水戸地方裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役六月に処す。
但し本裁判確定の日より弍年間右刑の執行を猶予す。
理由
被告人は、昭和二十二年七月十五日頃及び同年八月九日頃の二回にわたり犯意を継続して、茨城県那珂郡柳河村大字青柳地内畑地外一個所において、植田三之介外一名所有の馬鈴薯計十貫位を窃取したもので、この事実は、犯意継続を除く其の余は、被告人の当公廷における判示同趣旨の供述と植田三之介の答申書や石川義蔵の被害答申書の各記載により又右除外の点は短期間内に同種行為を反覆した事実によつて、おのおのこれを認める。
被告人の所為は刑法第二百三十五条第五十五条に当るから所定の刑期範囲内で量刑したる上、犯情に照し同法第二十五条を適用して主文の如く判決する次第である。(昭和二二年九月九日水戸地方裁判所)